開発途上地域との国際協力を一層促進するため、外国人の技能実習における技能等の適正な修得等の確保及び技能実習生の保護を図ること、また、技能実習を実施する者及び実施を監理する者並びに技能実習計画についての許可等の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の法律案が審議されています。
■法律案の概要
1.技能実習制度の適正化
(1)技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定する。
(2)技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する。
(3)実習実施者について、届出制とする。
(4)監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定する。
(5)技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
(6)事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。
(7)外国人技能実習機構を認可法人として新設し、
・(2)の技能実習計画の認定
・(2)の実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査
・(3)の実習実施者の届出の受理
・(4)の監理団体の許可に関する調査等
を行わせるほか、技能実習生に対する相談・援助等を行う。
2.技能実習制度の拡充
優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4〜5年目の技能実習の実施)を可能とする。
3.その他
技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、所要の改正を行う。
4.施行期日
平成28年3月31日までの間において政令で定める日。
ただし、外国人技能実習機構の設立規定については公布の日。