急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応していくためには、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進する必要があることから、官民一体となって支援を行っていくための法律案が通常国会で審議されています。
■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案の概要
◎基本原則
・女性に対する採用、教育訓練、昇進その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じて、その個性と能力が十分に発揮できるようにする。
・職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能とすること。
・女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであること。
◎基本方針当の策定
・国は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を定める。
・都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画を定めるよう努める。
◎事業主行動計画の策定等
国及び地方公共団体以外の一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるもの(300人以下の一般事業主は努力義務)は、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るものすること。
(1)計画期間
(2)女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
(3)実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期
・一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、
ア.採用した労働者に占める女性労働者の割合
イ.男女の継続勤務年数の差異
ウ.管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合
エ.その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況 等
を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して定めること。
・上記目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めること。
◎支援措置
・国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努める。
・地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努める。
◎施行等
原則、公布の日から施行。一般事業主行動計画の策定は、平成28年4月1日から施行。
本法律の効力は、施行日から平成38年3月31日までとする。