行政手続における特定の個人を識別するための法人番号の利用等に関する法律上、法人番号の付番機関として国税庁が指定されています。国税庁は、平成27年10月5日(月)の同法施行を迎え、法人番号の通知、公表等について、具体的なスケジュールを公表しました。
1.法人番号指定通知書の発送等
(1)設立登記法人及び国の機関・地方公共団体
設立登記法人について、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送を予定。
また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定。
なお、国の機関・地方公共団体については、10月22日(木)の発送、10月26日(月)の公表を予定。
(2)設立登記のない法人及び人格のない社団等
設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日(金)に発送する予定。
公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に行う予定。
また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定。
2.法人番号指定通知書の送付先
法人番号指定通知書は、
・設立登記法人⇒登記上の所在地へ送付
・設立登記のない法人及び人格のない社団等⇒税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地へ送付
◎法人番号の通知書発送及び公表予定日
| 指定対象法人の所在地(地域)等 | 通知書発送予定日 | 基本3情報の 公表予定日 |
設立登記法人
(国の機関・地方公共団体等含む) | 国の機関・地方公共団体 東京都23区(千代田区、中央区、港区) | 10月22日(木) | 10月26日(月) |
東京都23区(千代田区、中央区、港区以外) | 10月26日(月) | 10月28日(水) | |
東京都(23区外)、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県 | 10月28日(水) | 10月30日(金) | |
埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 | 11月4日(水) | 11月6日(金) | |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府 | 11月11日(水) | 11月13日(金) | |
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 11月18日(水) | 11月20日(金) | |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 11月25日(水) | 11月27日(金) | |
設立登記のない法人・人格のない社団等 | 全国一斉 | 11月13日(金) | ・設立登記のない法人については11月17日(火) ・人格のない社団等については、公表に同意する旨の書面を国税庁において収受したものから順次公表 |
※手元に通知書が届くのは、発送予定日の2日後から3日後となる見込み。
3.郵便物(法人番号指定通知書)の差出人
法人番号指定通知書の差出人は、以下のとおりです。
〒113-8582
東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室