個人情報の保護を図りつつ、パーソナルデータの利活用を促進することによる、新産業・新サービスの創出と国民の安全・安心の向上の実現及びマイナンバーの利用事務拡充のために、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加する等の改正を柱とする個人情報保護法等の改正が行われました。

■個人情報保護法等の改正概要

個人情報保護法

個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正

個人情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関として、これまでの特定個人情報保護委員会を改組して個人情報保護委員会を設置

★番号利用法

マイナンバーの利用の推進に係る制度改正

金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充

⇒預貯金口座への付番、特定健診・保健指導に関する事務における利用、予防接種に関する事務における接種履歴の連携等

◎個人情報保護法の改正のポイント

個人情報の定義の明確化

・個人情報の定義の明確化(身体的特徴等が該当)

・要配慮個人情報(いわゆる機微情報)に関する規定の整備

適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保

・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備

・個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備

個人情報の保護を強化

・トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)

・不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設

個人情報保護委員会の新設及びその権限

・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化

個人情報の取扱いのグローバル化

・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備

・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備

その他改正事項

・本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化

・利用目的の変更を可能とする規定の整備

・取り扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者への対応

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