こちらでは人事管理に関する知識・情報を掲載します。
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平成24年改正時の附帯決議等を踏まえ、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るため、一部の業務を除き、現在は最長で3年までとなっている派遣期間の制限を撤廃する一方、1人の派遣労働者が同じ部署で働ける期間を3年に制限するなどとした、改正労働者派遣法が第189回通常国会で成立しました。
女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用が行われること、また、職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること等を主な柱とした「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立しました。
厚生労働省は、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。今年は「外国人雇用はルールを守って適正に〜外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を〜」を標語に掲げ、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、集中的な周知・啓発活動を行うこととしています。
厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し告示しました。
急速な少子高齢化の進展、生活者の需要の多様化等に対応していくために、女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっています。そこで男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定めるとともに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにすることが求められていたものです。
労働政策審議会は、厚生労働大臣から諮問された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)に基づくパートタイム労働者の福祉の増進を図るための短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(案)」について答申を行いました。
厚生労働省は、パートタイム労働に関する総合情報サイト「パート労働ポータルサイト」をリニューアルし、新たに3つのコンテンツの追加・拡充を行っています。
平成27年4月に、改正パートタイム労働法が施行されます。これにより、正社員と差別的な取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲が拡大するなど、雇用する事業主には、パートタイム労働者と正社員との均等・均衡待遇の確保に、より一層取り組むことが求められます。また、パートタイム労働者が自ら就業意欲を高め、キャリアアップを図ることが職場の活性化につながり、事業主による取組との相乗効果も期待されます。
今回のリニューアルでは、以下の3点が追加されました。
一定の期間内に完了する業務に従事する専門的知識などを有する有期契約労働者と、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者について、改正労働契約法に基づく無期転換ルールの特例を設けることなどを内容とする「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が第187回臨時国会において可決成立しました。
厚生労働省は、このほど、平成23年3月に卒業した新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について取りまとめ公表しました。それによると新規学卒者の卒業後3年以内の離職率は、大学32.4%、高校39.6%といずれも前年と比べ増加している結果が出ています。