こちらでは労働保険に関する知識・情報を掲載します。
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労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険をまとめて呼ぶときの呼び名です。労働保険という保険があるわけではありません。
昨今の雇用情勢等を踏まえ、失業等給付に係る保険料率を引き下げるとともに、労働者の離職の防止や再就職の促進を図るため、育児休業・介護休業の制度の見直しや雇用保険の就職促進給付の拡充等を行うとともに、高年齢者雇用を一層推進するため、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするほか、高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保を図ること等の改正となります。
厚生労働省の労働政策審議会は、この程、労働者が業務上または通勤中の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に労災保険から受給できる「介護(補償)給付」について、平成28年度の「最高限度額」と「最低保障額」を引き上げる旨の答申を行いました。
厚生労働省の労働政策審議会は、12月9日、労災保険法の傷病(補償)年金と、厚生年金保険法の障害厚生年金の調整に用いる率について、平成28年度以降に適用される率を引き上げる厚生労働省の見直し方針を「妥当」とする旨の答申を行いました。
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。これを「年度更新」といい、平成27年度の年度更新期間は、6月1日(月)から7月10日(金)までです。
厚生労働省は、4月1日から労災保険率の改定を行いました。今回の改定では、一人親方などの第二種特別加入保険料率や海外派遣者の特別加入に対する第三種特別加入保険料率、建設事業において労働者に支払う賃金の総額を把握するのが困難な場合に用いる労務費率(請負金額に対する賃金の総額の割合)もその一部が改定されました。
労働者が仕事中や通勤中に重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に受け取れる「介護(補償)給付」について、平成27年度の「最高限度額」と「最低保障額」が引き上げられます。これは、昨年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額が平成27年4月から100円〜280円引き上げるものです。
1月23日、厚生労働省の労働政策審議会は、平成27年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を「妥当」と認め、厚生労働大臣に答申しました。この答申を踏まえ、平成27年度の雇用保険料率は、平成26年度の料率を据え置き、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%とし、 平成27年4月1日から適用される予定です。
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し「妥当」とする答申をしました。当該省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としているものです。