助成金とは、国や都道府県などから、障害者・高齢者等の雇用の安定や従業員の育成、中小企業の発展などの施策を実現するために支給されるものです。

 助成金は返済する必要のないお金なので、中小企業経営に大きなメリットがあります。

 厚生労働省関係の助成金は、会社が支払っている労働保険料の一部を財源としています。保険料を支払うだけでなく制度を有効活用しましょう。

 今まで助成金を活用したことが無く、はじめて助成金とはどういうものか聞いた経営者の方は、これから積極的に助成金を活用してください。上手に活用すれば劇的に会社環境、会社経営が変わります。

 繰り返しになりますが、助成金は返済不要です。

 政府は、仕事と生活の調和の実現に向けて様々な施策を打ち出していますが、特に中小企業における取り組みを積極的に支援するため年次有給休暇の取得促進や長時間労働の抑制等、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善することへの助成金支給などの働きかけを行っています。

 平成26年10月1日から、「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されます。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給が行われます。

 職場意識改善助成金制度は、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、その他労働時間等の設定の改善を目的として、職場意識の改善のための研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入・更新などの取り組みを実施する中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 厚生労働省は、事業主が行う雇用確保、雇用の維持、離職者の円滑な労働移動、処遇や職場環境の改善、障害者の雇用維持、両立支援、職業能力の向上及び労働者の健康・福祉関係維持向上を目的として、雇用分野において各種助成措置を行っています。

 事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して改善すること及び仕事と生活の調和の推進のため、終日在宅で就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成する制度が新設されました。

 1月16日、厚生労働省の労働政策審議会は、雇用保険の育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などを盛り込んだ法律案要綱を概ね妥当、平成26年度の雇用保険率を現行の1.0%に据え置くことを盛り込んだ告示案要綱を妥当と認め厚生労働大臣に答申しました。今回の答申を踏まえ、厚生労働省では、第186回通常国会に改正法案を提出する予定です。

 特定求職者雇用開発助成金は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、賃金相当額の一部が助成されるものです。

 厚生労働省は、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主を支援するための「中小企業労働環境向上助成金」について公表しました。この助成金は、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としたものです。

 雇用調整助成金は、平成25年6月1日から支給要件に雇用指標の確認が加わります。また、休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引かれるなどの変更も予定されていますので注意が必要です。

 キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。平成25年度から、当該助成金制度は、若年労働者のキャリア支援、成長分野での人材育成といった労働政策における重点課題に対応するため変更されます。

 平成25年4月1日以降(岩手、宮城、福島県の事業所は10月1日以降)、雇用調整助成金の助成率などについて、その内容の一部が変更される予定ですので注意が必要です。また、円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例が終了します。

 厚生労働省では、非正規雇用問題に対する取り組みの一環として、有期契約労働者等の企業内でのキャリアアップを推進する事業主に対する包括的な助成制度を平成25年度に創設する予定です(現在予算要求中)。これに先立ち、平成25年1月から重点分野等(健康、環境、農林漁業等)の事業主に対して、人材育成についての助成のみ、前倒しで実施されています。

 日本再生のために各産業分野において人材育成は急務な課題となっています。そこで厚生労働省は、健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主に対して奨励金制度を設けています。

 事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が設けられています。当該要件を満たした事業主には、雇用者の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

 厚生労働省は、平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の緩和を行なってきましたが、現在の経済状況の回復に応じて見直すことを公表しました。この助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部が助成されてきたものです。

 助成金の財源はどこから拠出されているのでしょうか?財政が逼迫している国が返済不要の助成金なんてどこから出すことができるのかというと、会社が毎年支払っている雇用保険料の中から出しているのです。

 雇用保険料は会社と従業員の折半負担ですが、会社負担分には雇用保険二事業の分が加えられます。この雇用保険二事業の中に助成金の補助事業が含まれているのです。

 雇用保険二事業とは雇用安定事業と能力開発事業です。

 雇用安定事業とは
 被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業を行う。

 能力開発事業とは

認定職業訓練その他の事業主等が行う職業訓練の振興に必要な助成、援助、経費の補助等公共職業能力開発施設、及び職業能力開発総合大学校の設置、運営、経費の補助等求職者や退職予定者に対して再就職に必要な知識や技能の講習・訓練の実施教育訓練のための有給休暇を従業員に与える事業主に対する助成や援助職業訓練(事業主が行うものを除く)や講習を受ける労働者やその事業主に対する助成技能検定の実施に要する経費の負担や必要な助成労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業(ただし厚生労働省令で定めるもの)の実施

 したがって、現在雇用保険料を納めている経営者の方も、これから起業して人を雇って雇用保険料を納める方も、自分が納めたお金が還付されるという意味合いなのです。納めっぱなし損にならないためにももらえる時には遠慮なくもらっておく、それが助成金です。

 助成金のほとんどは大企業の場合はいくら、中小企業の場合はいくらと別の金額が設定されていて、中小企業への助成金額が高く設定されています。

 ここで、中小企業とは

小売業・・・資本金5000万円以下、又は常時雇用する労働者が50人以下

サービス業・・・資本金5000万円以下、又は常時雇用する労働者が100人以下

卸売業・・・資本金1億円以下、又は常時雇用する労働者が100人以下

その他の業種・・・資本金3億円以下、又は常時雇用する労働者が300人以下

 助成金は中小企業の会社とそこで働く従業員の繁栄を願い中小企業に手厚く助成しているのです。

 確かに助成金を申請するのは面倒ですが、要件に該当しているならばその助成金を申請するメリットはとても大きいです。

 助成金の最大のメリットは、返済が不要だということです。「借りる」のではなく、「もらう」ということになります。様々な助成金がありますが、百何十万円も助成されるものもあります。一人当たり数万円のものは、該当者が数人であればその人数分になるものもありますので、要件を満たすならば申請すべきです。

 助成金は御社の銀行口座に振り込まれますが、そのお金は使途自由なのです。借金返済でも社員の給料でも福利厚生でもそのまま貯金でも、何しろその振り込まれたお金はどう使おうと構わないのです。

 助成金は経理上雑収入で処理されることが一般的ですが、助成金が支給されると、その金額分だけ経常利益が増加します。仮に助成金が20万円支給され、御社の経常利益率が4%だとすると、500万円の売上をあげたのと同様の効果になるのです!実際に本業で売上をあげるのは大変ですよね・・・。

 このように助成金を活用することは御社に非常に大きなメリットとなりますので、申請しない手はありません。申請は面倒かもしれませんが、社労士に依頼すればすべてやってくれますし、社労士の報酬は助成金の中からいただくので、御社に損はないのです。

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